同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、 有期契約労働者(契約社員、パートなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約 (無期労働契約)に転換されるルールのことです。(会社は断ることができません。) 人手不足を背景に活用が広がる「無期転換ルール」働き方の多様化につながってほしい 東京大学社会科学研究所水町 勇一郎教授 人手不足を背景に活用が広がる「無期転換ルール」働き方の多様化につながってほしい Profile 水町 勇一郎(みずまち・ゆういちろう) 1967年生まれ、佐賀県出身。東京大学法学部卒業。東北大学法学部助教授、仏パリ西大学客員教授、ニューヨーク大学ロースクール客員研究員などを経て、2010年より東京大学社会科学研究所教授。労働法学を専門とし、『詳解 労働法』(東京大学出版会)、『労働法入門 新版』(岩波新書)など著書多数。政府の「働き方改革実現会議」議員も務めた。