無期転換ルール

無期転換ルールとは労働契約法の改正により、同一の使用者(企業)との間で、
有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールです。

無期転換ルール特別相談窓口

「無期転換ルール特別相談窓口」では、無期転換ルールの概要などの問い合わせのほか、同ルールに関連した雇止め、労働条件の引き下げなどの相談について対応いたします。

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無期転換ルールとは?

無期転換ルール

無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。

契約期間が1年の場合契約期間が3年の場合契約期間が1年の場合契約期間が3年の場合

雇止めについて雇用止めについて

無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

導入事例

実際に、無期転換ルールに
取り組んでいる企業の導入事例を
ご紹介します。

導入事例

導入を検討している企業や現制度の見直しをお考えの企業
の皆さまは是非ご活用ください。

Q&A

無期転換ルールについての
よくあるお問い合わせを
Q&A形式でまとめています。

Q&A

Q&Aをまとめたパンフレットは、こちらからご覧いただけます。