無期転換ルール

無期転換ルールとは労働契約法の改正により、同一の使用者(企業)との間で、
有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールです。

契約期間が1年の場合契約期間が3年の場合契約期間が1年の場合契約期間が3年の場合

※平成25(2013)年4月1日以降に開始する有期労働契約が対象です。
※令和6(2024)年4月1日から、無期転換ルールに関して、労働条件明示の項目が追加されます。

マンガでわかる無期転換ルール

第1話
不安を解消してくれる
第2話
急に契約を終了にしてくる

無期転換ルールとは?

無期転換ルール

無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。

※令和6(2024)年4月1日から、無期転換ルールに関して、労働条件明示の項目が追加されます。

雇止めについて雇用止めについて

無期転換ルールの適用を免れる意図をもって、無期転換申込権が発生する前の雇止めや契約期間中の解雇等を行うことは、「有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図る」という労働契約法第18条の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

実際に、無期転換ルールに
取り組んでいる企業の導入事例を
ご紹介します。

導入を検討している企業や現制度の見直しをお考えの企業の皆さまは是非ご活用ください。

無期転換ルールに関する裁判例をご紹介します。

【裁判例】
① 無期転換申込権が発生する直前の雇止めの合理性が争われた事案
②更新上限(不更新新条項)付き契約書に労働者が署名押印したことで、更新に対する合理的期待が消滅した といえるかが争われた事案

無期転換ルールについての
よくあるお問い合わせを
Q&A形式でまとめています。

Q&Aをまとめたパンフレットは、こちらからご覧いただけます。

pdfQ&Aパンフレット[446KB]

有識者インタビュー

東京大学社会科学研究所

水町 勇一郎(みずまち・ゆういちろう)

1967年生まれ、佐賀県出身。東京大学法学部卒業。東北大学法学部助教授、仏パリ西大学客員教授、ニューヨーク大学ロースクール客員研究員などを経て、2010年より東京大学社会科学研究所教授。労働法学を専門とし、『詳解 労働法』(東京大学出版会)、『労働法入門 新版』(岩波新書)など著書多数。政府の「働き方改革実現会議」議員も務めた。

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