有期契約労働者とは、1年や6か月単位の有期労働契約を締結、または更新している方であり、 一般に「契約社員」、「パートタイマー」、「アルバイト」などと呼ばれる方です。
ただし、これらに限らず、各社が独自に位置づけている雇用形態(たとえば、準社員、パートナー社員、メイト社員など)についても、
契約期間に定めのある場合は、その名称にかかわらず、
すべて「無期転換ルール」の対象となります。
なお、「派遣社員」の場合は、派遣元の企業に無期転換ルールへの対応が求められます。
無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、 有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約 (無期労働契約)に転換されるルールのことです。契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、
契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。
有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します (使用者は断ることができません)。
無期労働契約への転換を申込む権利(無期転換申込権)の行使により、契約期間の定めがなくなるため、 雇止めの不安は解消され、雇用の安定につながります。
ただし、無期転換後の雇用区分については、会社によって制度が異なるため、 どのような雇用形態になるかは一概には申し上げられません。
給与や待遇等の労働条件については、労働協約や就業規則、個々の労働契約で別段の定めがある部分を除き、 直前の有期労働契約の際の労働条件がそのまま引き継がれることになります。
あなたの申込みで無期労働契約に!
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて更新された場合は、有期契約労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。
つまり、有期労働契約が通算で5年を超えて更新し、無期転換申込権が発生した場合であっても、有期契約労働者がその契約期間中に無期転換の申込みをしなければ、有期労働契約のまま引き続き仕事を続けることになります。
まずは申込みを(できるだけ書面で)!
無期転換申込権の発生後、有期契約労働者が会社に対して無期転換の申込みをした場合、使用者は承諾したとみなされ、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。この申込みは口頭でも法律上有効ですが、書面により意思表示を行って記録を残しておく方が、後々のトラブル防止につながります。まずは、お勤めの会社に所定の様式がないかご確認ください。所定の様式がない場合には、こちらの参考様式をご活用ください。
- 参考様式(無期労働契約転換申込書)[29KB]
- 参考様式(無期労働契約転換申込書)[22KB]