無期転換ルールの特例無期転換ルールの特例

平成25年4月1日に改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが規定されました。
無期転換ルールの概要については、こちらをご参照ください。

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」によって、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。

特別措置法

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専門的知識等をもつ有期雇用労働者や、定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者の方々を対象に能力の有効な発揮を目指す観点から、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(有期雇用特別措置法)が、平成27年4月1日から施行されました。
通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、有期雇用特別措置法による特例によって、次のような場合には、無期転換申込権が発生しないこととされています。

専門的知識等を持つ有期雇用労働者

この特例を受けるためには、専門的知識等をもつ有期契約労働者や定年後引き続いて雇用される有期契約労働者についての雇用管理に関する特別の措置について、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。

認定を受けた後は、特例に関する労働条件の明示が必要です

有期雇用特別措置法による特例の適用に当たっては、紛争防止の観点から、事業主は、労働契約の締結・更新時に、特例の対象となる労働者に対して、

 高度専門職に対しては、プロジェクトに係る期間(最長10年)が、継続雇用の高齢者に対しては、定年後引き続いて雇用されている期間が、それぞれ無期転換申込権が発生しない期間であることを書面で明示するとともに、

 高度専門職に対しては、特例の対象となるプロジェクトの具体的な範囲も書面で明示することが必要です(労働基準法第15条及び特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第5条の特例を定める省令)。

なお、契約期間の途中で特例の対象となる場合についても、紛争防止の観点から、その旨を明示することが望まれます。

書面の様式についてはこちら

研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化

研究開発能力の強化及び教育研究の活性化等の観点から「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられました(平成26年4月1日から施行)。

pdf「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について」[388KB]

※ 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律については、平成30年12月の法改正により、法律名が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(科技イノベ活性化法)に変更されています。

特例について詳しく知りたい方は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)pdfまでお問い合わせください。

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